依頼した葬儀の解約と解約金の有無

2019年03月13日
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葬儀の依頼は請負契約(仕事を頼んだ者が、仕事の完成に対して報酬を払う契約)なので、民法の定めにより、事前に解約することができます。式の打ち合わせや費用の見積もりのみで、正式に依頼していない段階であれば、そもそも契約を結んでいないことになるので解約料は発生しません。契約した内容がまだ何も執り行われていない場合でも、料金の発生する可能性は低いでしょう。ただし、成立していた契約を取り消すことで事業者に利益喪失が出て、かつそれが証明された場合には、損害賠償というかたちで依頼者に支払い義務が生じます。

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