依頼した葬儀の解約と解約金の有無

2019年03月13日
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葬儀の依頼は請負契約(仕事を頼んだ者が、仕事の完成に対して報酬を払う契約)なので、民法の定めにより、事前に解約することができます。式の打ち合わせや費用の見積もりのみで、正式に依頼していない段階であれば、そもそも契約を結んでいないことになるので解約料は発生しません。

契約した内容がまだ何も執り行われていない場合でも、料金の発生する可能性は低いでしょう。ただし、成立していた契約を取り消すことで事業者に利益喪失が出て、かつそれが証明された場合には、損害賠償というかたちで依頼者に支払い義務が生じます。

契約からキャンセルまでの間に他の依頼が来ていたのを、同時期に行えず断っていた、などの事情があれば、事業者側は得るはずだった利益をキャンセルによって失っていることになります。依頼者にはその分の賠償義務が生じてくるかもしれません。専門の事業者ではなく冠婚葬祭互助会に加入していて、会に頼んだ葬儀の取り仕切りを止めると、解約手数料がかかります。互助会に加入する際は約款をよく読み、契約内容を十分に確認しておきましょう。葬儀費用は内訳が曖昧になりがちです。依頼者として費用や契約内容に納得がいくよう事業者と連絡を取り合い、「何にいくらかかるのか」明確に確認し合うことがトラブル回避につながります。



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